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訪問介護の仕事内容とは
訪問介護とは介護や援助を必要とする老人や障害者の家を訪問して、様々な世話をする仕事です。
訪問介護はケアワーカーと呼ばれる介護福祉士やホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員によって行われます。介護福祉士や訪問介護員になるには一定の資格を取得したり、国家試験などで合格する必要があります。
訪問介護の仕事の内容としては大きく要介護者の身の回りの世話をする「身体介護」と家事を代行する「家事援助」に分かれます。
●訪問介護の仕事:身体介護
訪問介護の仕事のウェイトとして、実際の現場ではこの身体介護が中心となっています。身体介護で行われるのは、食事の介助、排泄の介助、身体の清掃(お風呂や体を拭いてあげたりします)、洗髪の介助、手足、顔などの部分浴、衣服の着脱の介助、寝たきりの方の体位を変える介助、口の中の清掃、散歩の付き添い、通院の際の手伝い、車いすへの乗り降りの援助や車いすによる移動の援助、歩行の援助、床ずれの予防、通院の際の移動車などへの乗り降りの援助など非常に多岐に渡ります。訪問介護の基本として訓練を重ねることでコツをつかめるようになる作業もありますが、概して体力を必要とする重労働がほとんどです。また障害者の場合には精神状態を落ち着かせるように言葉をかけてあげたりすることも重要な仕事の一つです。
●訪問介護の仕事:家事援助
要介護者や家族が家事を行うことができない時に、基本となる日常生活の援助を行います。掃除、洗濯、衣服の整理、買い物、ベッドのメイキング、薬の受け取り、介護情報の提供や介護に関する相談の対応などが主な内容です。
訪問介護の資格を得るには
訪問介護ができるのは専門の資格を持った人に限られます。
介護福祉士は社会福祉法および介護福祉法に基づく国家資格です。介
護に直接あたるほか、他の介護者に対して介護の指導なども行います。介護福祉士になるには、厚生労働大臣が指定する養成施設を終了して登録する方法と、介護実務経験が3年以上有る人が国家試験に合格して登録する方法がありましたが、2011年からは国家試験による方法のみとなることが決定しています。
国家試験は毎年1月の下旬頃に全国19の都道府県で行われ、マークシート方式で採点されます。受験者数は45000人ほどで合格率は約30%程度です。
訪問介護員は都道府県知事の指定する訪問介護員を専門に養成する研修過程を修了することで資格が得られます。訪問介護員の資格には1~3級の課程があり、1級では230時間、2級では130時間、3級では50時間の研修を受講しなければなりません。また1級取得者を対象とし、さらに高度な専門知識を得るために継続養成研修制度も設けられています。
介護福祉士などは現状では慢性的な人材不足となっています。その理由としては過酷な労働内容に比して低くおさえられている収入などのため離職率が非常に高いためで、離職した人の仕事を残ったスタッフが分担するためさらに労働量が増えるといった悪循環になっています。そのため日本政府では海外からの人材を広く募って一定期間の語学訓練などの後、介護要員としての資格を取得させ慢性的な人材不足に対処しようとしていますが、様々な規制緩和などが必要となるため未だ問題解消にはほど遠い状況です。
訪問介護の仕事の流れと問題点
訪問介護の仕事の流れとしては、まず実際の仕事の計画を地域の社会福祉協議会や各福祉事務所が作成します。計画書に基づいて訪問介護者は1人が平均して3~5件程度の要介護者宅を訪問します。
仕事は短時間ずつ巡回して援助を行う場合と、1時間程度滞在して様々な介護を行う場合とがあります。
また寝たきりの要介護者の場合には数人の介護員がグループとなって交代で介護にあたる場合があります。
一方介護を受ける側の家族は、訪問介護の利用にあたってあらかじめケアプランをケアマネージャーに作成してもらいます。訪問介護の場合自己負担額は1割ですが、要介護度別の上限に達した場合はオーバーした分については全額負担となってしまいますので注意が必要です。
特に家事援助などはなるべく家族間で時間を調整して自分たちで行うなどの工夫も重要です。
介護訪問に関しては先にもふれた介護員の人材不足が大きな問題となっています。
また数年前のコムスンの事件では介護報酬を巡って不正請求を行っていたことが明らかになり厚生労働省の処分により事実上の事業廃止となりました。
この問題はコムスンが介護業界の再大手であったこともあり訪問介護界全般に衝撃を与えました。
特に人々が注目したのはコムスンが極端な利益至上主義に走り、介護員などに非常に重いノルマを課していたことでした。
しかもこうした経営を行っていたのがコムソン以外の他の事務所でも行われていたことが明るみに出たことで騒ぎはいっそう激化しました。 しかしこの問題が浮き彫りにしたのはそればかりではありません。
訪問介護はその後報酬単価の引き下げや、平成16年からの介護員の移動時間も労働時間に含める通達などにより、多くの介護事務所で経営の危機が叫ばれています。このような様々の問題に対する根本的な打開策は未だ見つかっていません。